近年、認知症などで判断力が低下した高齢者の方の財産管理を目的として、信頼できる家族にその財産の管理・処分を任せる制度が着目されています。これは、信託銀行や信託会社が提供する「商事信託」と区別して「家族信託」*と呼ばれています。
家族信託では、財産を保有する人(委託者)がその財産の管理・処分を家族(受託者)に委託し、当初は自分(委託者兼受益者)となってその利益を享受することが一般的なケースです。もちろんその他にも様々なケースがありますので、それらについてもご紹介させていただきます。家族信託には、遺言や成年後見制度とは違った様々な特徴・メリット・デメリットがあり、これからの高齢者や認知症の不安を抱えておられる方のための財産管理の方法としてその活用が期待されています。
*「家族信託」は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。