ご家族のどなたかが医者から認知症と診断された場合、その方は、契約等の法律行為ができなくなります。この場合に、ご本人や家族の方などが家庭裁判所に申請申立てをすることによって、成年後見人をつけてもらうことができます。成年後見人として誰を選定するかは、裁判所が決めます。成年後見人は、ご本人の「財産管理」と「身上看護」が主な役割です。成年後見人の財産管理の目的は、ご本人の心身の状態や生活の状況に配慮しながらご本人の生活を守ることであり、ご本人の意思を尊重し、安定した生活の確保と、より確かな療養看護の維持を行うことです。
任意後見制度では、認知症の不安を抱えておられる方が、本人に意思・判断力がある段階で、将来任意後見人なってほしい方と自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約を結び、これを公正証書で作成します。公証人は、嘱託を受けて法務局で「任意後見」の登記を行います。そして任意後見の受任者は、本人の判断力が不十分となった場合に、裁判所から後見監督人を選任してもらった上で、任意後見人に就任します。任意後見人は、任意後見契約で定められた事務について、任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などを行うことができます。
成年後見制度にもいくつかのパターンがありますが、それぞれのメリット・デメリットをよく理解したうえで、制度を活用することが有効です。これらの課題について、ご本人様や家庭の事情を考慮して適切な制度の運用のご相談に応じます。