・どんな資産があって、それをどのように管理したいのかを検討する。
・資産管理を安心して任せられる家族(受託者)を見つけて、本人の承諾を得る。
・委託者、受託者、受益者、受益者代理人、信託監督人などを含めて家族と協議する。
・行政書士ら複数の専門家に相談し、原案を作成する。
・信託銀行や証券会社などの金融機関と調整する。
・家族信託契約書を作成する。
・公証人役場で契約書を公正証書として作成する。
・不動産を対象とする場合、登記名義を家族信託用に変更する。
・信託銀行、証券会社などで家族信託口口座を開設にし、金銭、株式を移行する。
※「家族信託」は一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。