ご家族の誰かが亡くなられると、通夜や葬儀・告別式の実施、死亡届の提出など慌ただしく過ごされることと思われます。そして、亡くなられた方の財産等についての相続が発生します。相続では、様々な書類を準備して各種の手続きを行うことになりますが、お亡くなりになった方のすべての戸籍を収集したり、相続財産を確定するためにすべての財産を調査して財産目録を作成するなど、多くの時間と手間を要する作業があります。その後の遺産分割協議、相続財産の引継ぎなど一連の作業(遺言執行)につきましても、行政書士が司法書士、税理士等と連携して一括して作業をお引き受けすることが可能です。ただし、弁護士業務に関係するような、紛争性のある場合は、お引き受けすることができません。