1.上場株家族信託契約書の作成

家族信託契約について、委託者と受託者が家族信託の専門家を交えて主な内容を決めて契約書案を作成します。契約書案を信託口口座の開設を希望する証券会社に提出して、内容のチェックをしてもらいます。同時並行的に公証人に契約書の作成を依頼して、信託契約書作成に係る関係者の全員の意識合わせが済んだものを信託契約公正証書として作成してもらいます。信託契約公正証書は、委託者と受益者が公証人のもと同席の上で公証人に作成してもらいます。

2.証券会社での信託口口座の開設

(1)証券会社の支店における証券口座(特定口座)の確認

委託者と受託者が家族信託口口座を開設しようとする証券会社の支店(該当支店とします)に証券口座(特定口座)があるかを確認して、口座がない場合は新規に口座を開設してもらいます。

(2)株式等の有価証券の移管

信託財産としたい株式等は当該支店の委託者の証券口座にいったん入れることが必要です。他の証券会社に保管している株式等を信託財産としたい場合は、証券会社間での移管の手続きを行います。株式等の証券会社間の移管のためには手数料がかかりますが、証券会社によっては移管を受ける証券会社がその手数料を負担してくれる場合もあります。また、投資信託については、証券会社ごとに扱える投資信託の商品が決まっており、移管先の証券会社の取扱商品でない投資信託は移管できないので注意が必要です。これらの手続きは、委託者が行います。

(3)「家族信託口座開設申込書」

「家族信託口座開設申込書」は、受益者名、信託口口座から出金する場合の振り込み先口座を明確にして受託者が申し込み手続きを行います。また、「家族信託口座の取り扱いに関する同意書」に委託者兼受益者と受託者が署名捺印して証券会社に提出します。

3.受託者が税務署へ提出するもの

受託者は、信託契約締結日の属する月の翌月末までに「信託に関する受益者別(委託者別)調書、合計表」(国税庁HP参照)を税務署へ提出する必要がありますが、

① 受益者ごとの信託財産の相続税評価額が50万円以下の場合

② 委託者=受益者(自益信託)の場合

提出する必要はありません。上場株家族信託の場合は②なので、提出は不要です。

Follow me!


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


PAGE TOP