「家族信託」は、これまで高齢者の財産管理として話題となっている「遺言」や「成年後見」に比べて多くのメリットを持っていますが、制度が一般的に普及し始めてまだ間がないこともあり、この分野に詳しい専門家が少ないのが現状です。そして、「家族信託」は、弁護士、司法書士、税理士、行政書士など多くの専門家が連携して設計する必要があり、そのための費用がかかります。かかる費用は、不動産の登記にかかる費用や登録免許税などの税金、公証人の契約書作成などに、信託のコンサル・設計・運用支援等を行う専門家の費用を含めて、信託する財産の1~2%(信託財産額や信託内容等により差があります)と言うのが目安です。最近は、色々な方が「家族信託」に取り組み始めていますが、士業だからと言うのではなく、「家族信託」を得意とする専門家に相談することが重要です。ただし、上場株式などの有価証券のみを信託財産とする「家族信託」では、証券会社を交えた限定された契約になるので、費用は抑えられます。