家族信託をするには、本人の財産から信託する財産を特定して明確に分離します。この財産は、「誰のものでもない財産」という位置づけなのですが、実際には、その財産から上がる利益は受益者に還元(受益権という)さ …
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明けましておめでとうございます。 昨年1月に行政書士事務所を開設しました。昨年は色々なことがありましたが、無事に新年を迎えることができました。これも皆様のおかげと感謝しております。 昨年は、もとの会社 …
初めまして。
大明行政書士事務所です。
高齢者や認知症の不安を抱えておられる方の資産管理のご相談を承ります。