家族信託の財産承継効果

家族信託をするには、本人の財産から信託する財産を特定して明確に分離します。この財産は、「誰のものでもない財産」という位置づけなのですが、実際には、その財産から上がる利益は受益者に還元(受益権という)さ …

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山下公園

2020新しい年の幕開けです

明けましておめでとうございます。 昨年1月に行政書士事務所を開設しました。昨年は色々なことがありましたが、無事に新年を迎えることができました。これも皆様のおかげと感謝しております。 昨年は、もとの会社 …

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