家族信託をするには、本人の財産から信託する財産を特定して明確に分離します。この財産は、「誰のものでもない財産」という位置づけなのですが、実際には、その財産から上がる利益は受益者に還元(受益権という)されるので、受益権を持つ人が信託財産を持っているともいえます。その財産を管理するのが受託者です。受託者は、原則無報酬ですが、契約書に記載があれば、報酬を得ることもできます。この財産は、本人が死亡したときには、信託財産として分離されているので、遺産分割協議の対象にはなりません。もっとも、遺留分請求の対象とはなるので、推定相続人の遺留分に配慮した信託を設計することは重要です。信託が終了した際は、残った財産(残余財産という)を信託契約の指定によって、信託終了後に残余財産を受ける人(帰属権利者という)に分けることになるので信託は遺言的効果を持っているともいえます。

さらに、先ほどの受益権は、自分が生きている間は自分が保有し、自分が死んだら信託契約で指定した受益者に連続的に受益権を受け渡すと言うこともできます。家族信託契約書のなかで、当初受益者は自分(という指定が一般的です)だが、その次に誰がその権利を引き継ぐのか(妻や、子供、孫・・)、さらにその先々まで指定することができるのです(期限はありますが)。遺言では、相続によって遺産が分けられた後のことまで指定することはできません。

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