今年以降施行される、「自筆証書遺言」に関する民法改正のポイントは、次の3点です。
① 自筆証書遺言の「財産目録」をパソコンで作成できる。
遺言の本文は、手書きですが、これまで手書きであった「財産目録」は、パソコンで作成できるようになります。ただし、目録のページ毎に署名・捺印が必要です。
② 自筆証書遺言を全国の「法務局で保管」してもらえる。
自筆証書遺言は、自宅で保管する、または弁護士に保管を依頼する、というのが一般的ですが、これを(住所地、本籍地、所有不動産を管轄する)法務局で保管してもらえるように(2020年7月10日施行予定)なります。これによって、遺言書の紛失や偽造のリスクが軽減されることが想定されます。
③ 自筆証書遺言を法務局に保管している場合は、「検認」手続きがいらなくなります。
これまでは、自筆証書遺言が見つかった場合、相続人全員の立ち会いのもと、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。自筆証書遺言を法務局に保管してもらっている場合は、この「検認」手続きが不要となり、すぐに相続手続きが始められるようになります(2020年7月10日施行予定)。
遺言は、争族トラブルを回避する有効な手段です。ぜひ、活用をお考えください。