「家族信託」とは、財産を持っている人(委託者という)が、信頼できる相手(受託者という)に、自分の特定の財産(信託財産という)の管理・運用・処分する権限を託し、その利益を自分を含む特定の人(受益者という)に還元してもらう仕組みです。
例えば、父親が信頼できる息子に自分の財産(不動産、上場株、預金など)の運用を任せ、もし自分が認知症になって介護付きの高齢者向け施設に入居することになったら、不動産や上場株などを売って入居費や生活費に割りあてて欲しい、と頼んでおくことが可能になります。
認知症になって判断力が衰えてしまった場合、後見人がつくことがあります。ただし、後見人は被後見人(ご本人)の財産を護ることが役割なので、大きな財産である不動産や上場株を勝手に売ることはできません。そのためには裁判所の許可を得る必要がありますが、相応の理由が必要であり、そう簡単な手続きではありません。