信託財産として切り出せる財産は、「プラスの財産」かつ「委託者の財産から分離できる財産」です。信託できる財産の範囲は結構広く、以下のようなものがあげられます。

① 不動産(土地、建物、借地権など)
② 現金
③ 有価証券(上場株式、非上場株式、国債、投資信託など)
④ 会員権(ゴルフ会員権、リゾート会員権など)
⑤ 債権(請求権、将来債権、貸付債権、リース・クレジット債権など)
⑥ 動産(自動車、船舶、ペットなど)
⑦ 知的財産権(特許権、著作権など)

一般的には、持家や貸家などの「不動産」、株(上場、未上場を問わず)や投資信託などの「有価証券」、「現金」などが家族信託の対象になっています。また、「ローン」などの「借金」だけを、信託財産とすることはできません。
信託財産を管理する受託者は、自分の固有の財産と信託財産を明確に区分して管理する必要があります。そのために、不動産については「信託の登記」が必要になりますし、株式の場合は、株主名簿に「信託の登録」する、証券会社の「信託口口座」で管理する、現金は金融機関の「信託口口座」で管理する等、管理している財産が、家族信託の財産であることを明示したうえで管理することになります。

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